<本旅行条件書の意義>
この書面は旅行業法第12条の4に定めるところの取引条件の説明書面及び同法第12条の5に定めるところの契約書面の一部となります。
一般財団法人休暇村協会
1.募集型企画旅行契約
- 1
- この旅行は一般財団法人休暇村協会(東京都知事登録旅行業第2-4968(以下「当協会」))が企画・募集する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当協会と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」)を締結することになります。
- 2
- 旅行契約の内容・条件は、募集広告、パンフレット、本旅行条件書、本旅行出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)及び当協会旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
- 3
- 当協会は、お客様が当協会の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。
2.旅行のお申込みと旅行契約の成立について
- 1
- 当協会にて直接ご予約の場合、所定の申込書にパンフレット記載の申込金を添えて申込みいただきます。また、お電話等の通信手段にてご予約の場合、お客様の予約の承諾の旨が到達した日の翌日から起算して3日以内に所定の申込書の提出と申込金のお支払いをいただきます。旅行契約は当協会が契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立します。但し、当協会が特に認めた場合はその限りではありません。
- 2
- 旅行参加に際し特別な配慮を必要とする場合には予約お申し込み時にお申し出下さい。当協会は可能な範囲でこれに応じます。その申し出に基づき、当協会がお客様のために講じた特別な措置に要する費用は、お客様の負担とします。
- 3
- 当協会は、団体・グループを構成する旅行者の代表として契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなします。
- 4
- 契約責任者らは、当協会が定める日までに、構成者の名簿を当協会に提出しなければなりません。
- 5
- 当協会は、契約責任者が構成員に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務または義務については、何らの責任を負うものではありません。
- 6
- 当協会は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
3.申込条件
- 1
- 20歳未満の方は、親権者の同意書が必要です。また、旅行開始時点で15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。
- 2
- 特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当協会の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りする場合があります。
- 3
- 慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なわれておられる方、妊娠中の方、障害をお持ちの方、補助犬使用者の方などで特別な配慮を必要とするお客様は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出ください。当協会は可能かつ合理的な範囲でこれに対応いたします。なお、この場合必要に応じて医師の診断書を提出していただく場合があります。又、現地事情や運送・宿泊機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、同伴者/介助者の同行などを条件とさせていただくか、お客様の同意の上、コースの一部内容を変更させていただくか、又はご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
- 4
- お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当協会が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置を取らせていただきます。これにかかる費用の一切はお客様のご負担となります。
- 5
- お客様のご都合による別行動は原則としてできません。但し、コースにより別途条件でお受けすることがあります。
- 6
- お客様のご都合により旅行の行程から離団される場合は、その旨および復帰の有無、復帰の予定日時等の書面による連絡が必要です。
- 7
- お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当協会が判断する場合は、ご参加をお断りすることがあります。
- 8
- その他当協会の業務上の都合があるときには、お申込みをお断りする場合があります。
4.契約書面及び確定書面(最終旅行日程表)
- 1
- 当協会は契約の成立後速やかに、お客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当協会の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」)をお渡しします。契約書面はパンフレット、本旅行条件書により構成されます。
- 2
- 本項1.の契約書面において旅行日程または重要な運送・宿泊機関の名称が確定されない場合には、利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、契約書面のお渡し後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降のお申し込みに関しては旅行開始日)までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」)をお渡しいたします。
- 3
- 旅行契約の成立後に手配状況の確認を希望する問い合わせがあったときは、確定書面のお渡し前であっても当協会は手配状況についてご説明いたします。
- 4
- 当協会が旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、本項1.の契約書面に記載するところによります。ただし、本項2.の確定書面(最終旅行日程表)を交付した場合には、当該確定書面に記載するところによります。
5.旅行代金のお支払い
- 1
- 旅行代金は旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって14日前に当たる日(以下「基準日」)よりも前にお支払いいただきます。
- 2
- 基準日以降にお申し込みされた場合は、申込時点または旅行開始日前の指定期日までにお支払いいただきます。但し、当協会が特に認めた場合はその限りではありません。
6.旅行代金について
- 1
- 参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、中学生以上の方は大人代金、小学生は小学生代金、4歳~6歳(未就学児)は幼児代金となります。
- 2
- 旅行代金はパンフレットに表示しています。出発日やご利用人数等でご確認ください。
7.旅行代金に含まれるもの
- 1
- 旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(コースにより等級が異なります。別途明示する場合を除き普通席となります。)、宿泊費、食事料金、観光料金(入場・拝観・ガイド等)及び消費税等諸税・サービス料、空港施設使用料等。
- 2
- 添乗員が同行するコースでは、この他に添乗員経費、団体行動に必要な心付けを含みます。
- 3
- その他、パンフレットに「旅行代金に含まれるもの」として明示したその他の費用。
※お客様のご都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。
8.旅行代金に含まれないもの
- 第7項のほかは旅行代金に含まれません。一例を以下に示します。
- 1
- 超過手荷物料金(規定の重量・容積・個数を超過する分について)
- 2
- クリーニング・電報電話料金、追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
- 3
- 旅行日程中の「自由行動」「自由見学」「別料金」「お客様負担」等と記載される箇所・区間の入場料金・交通費
- 4
- お1人部屋を使用される場合の追加代金
- 5
- 希望者のみ参加されるオプショナルツアー(別途料金の小旅行)の料金
- 6
- お客様自身の希望により生ずる日程に含まれないその他の追加料金(入場料金、食事料金、交通費等)
- 7
- ご自宅から発着地までの交通費・宿泊費
9.旅行契約内容の変更
- 当協会は旅行契約の締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当協会の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容(以下「契約内容」)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。
10.旅行代金の額の変更
- 当協会は旅行契約成立後であっても、次の場合には旅行代金を変更いたします。
- 1
- 利用する運輸機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合、当協会はその増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増額又は減額します。但し、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお客様にその旨を通知します。
- 2
- 当協会は本項1.の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項1.の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
- 3
- 第9項により契約内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加または減少したときは、当該旅行サービスを行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当協会はその変更差額の範囲内で旅行代金の額を変更することがあります。但し、当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスの提供に対して、取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用はお客様の負担とします。
- 4
- 当協会は運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット等に記載した場合において、旅行契約の成立後に、当協会の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、パンフレット等に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。
11.お客様の交替
- 1
- お客様は、当協会の承諾を得て旅行契約上の地位を別の方に譲渡することができます。この場合、当協会所定の用紙に所定の事項を記入のうえ手数料とともに当協会に提出していただきます。(既に航空券等を発行している場合には、別途再発券等に関わる費用を請求する場合があります。)
- 2
- 旅行契約上の地位の譲渡は当協会の承諾があった時に効力が生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた方は、お客様の当該旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承するものとします。なお、当協会は交替をお断りする場合があります。
12.取消料
- 1
- 旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取り消しになる場合には、パンフレット記載の取消料を、ご参加のお客様からは1室ごとの利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。
- 2
- 当協会の責任とならないローンの取扱上の事由に基づき、お取り消しになる場合も所定の取消料をお支払いいただきます。
- 3
- 旅行代金が、当協会の指定する期日までに支払われないときは、当該期日の翌日においてお客様が旅行契約を解除したものとし、取消料と同額の違約金をいただきます。
13.旅行開始前の解除
【1】お客様の解除権
- 1
- お客様はパンフレットに記載した取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出は、営業時間内にお受けいたします。
- 2
- お客様は、次の事項に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
- ア
- 旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第20項の表に掲げる事由その他の重要なものである場合に限ります。
- イ
- 第10項1.に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
- ウ
- 天災事変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
- エ
- 当協会がお客様に対し、第4項の(2)の最終旅行日程表を同号に規定する日までにお渡ししなかったとき。
- オ
- 当協会の責に帰すべき事由により、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
- 3
- 当協会は本項【1】の(1)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き、払い戻しをいたします。取消料が申込金で充当しきれないときは、その差額を申し受けます。また、本項【1】の(2)により、旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻しいたします。
【2】当協会の解除権
- 1
- お客様が第5項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当協会は旅行契約を解除することがあります。このときは、本項【1】の(1)に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
- 2
- 次の項目に該当する場合は、当協会は旅行契約を解除することがあります。
- ア
- お客様が当協会のあらかじめ明示した性別・年齢・資格・技能その他旅行条件を満たしていないことが明らかになったとき。
- イ
- お客様が、病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
- ウ
- お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
- エ
- お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
- オ
- お客様の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前(日帰り旅行は3日目に当たる日より前)に旅行の中止のご通知をいたします。
- カ
- スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当協会があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
- キ
- 天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当協会の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となるおそれが極めて大きいとき。
- 3
- 当協会は本項【2】の(1)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約金を差し引いて払い戻しいたします。また、本項の【2】の(2)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。
14.旅行開始後の解除
【1】お客様の解除権
- 1
- お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
- 2
- お客様の責に帰さない事由によりパンフレットに記述した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は、取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供にかかる部分の契約を解除することができます。
- 3
- 本項【1】の(2)の場合において、当協会は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に対して取消料、違約料、その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
【2】当協会の解除権
- 1
- 当協会は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
- ア
- お客様が、病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
- イ
- お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による当協会の指示への違背、これらの者または同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
- ウ
- 天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当協会の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能なとき。
- 2
- 解除の効果及び払い戻し 本項の【2】の(1)に記載した事由で当協会が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料・違約料その他の名目で既にお支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当協会は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けてない旅行サービスに係る部分の費用から当協会が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約金その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
- 3
- 本項の【2】の(1)のア.ウ.により当協会が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
- 4
- 当協会が本項の【2】の(1)の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当協会とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当協会の責務については、有効な弁済がなされたものとします。
15.旅行代金の払い戻し
- 当協会は、第10項の規定により旅行代金が減額された場合又は第13、14項の規定により旅行契約が解除された場合において、お客様に払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。
16.旅程管理
- 1
- 当協会はお客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保するため、お客様に対し次に掲げる業務を行ないます。当協会がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合にはこの限りではありません。
- ア
- お客様が旅行中、旅行サービスを受けることが出来ないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。但し、本項6.の個人旅行プランを除きます。
- イ
- 前(ア)の措置を講じたにもかかわらず、旅行内容の変更をせざるを得ない場合において、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。
- 2
- お客様は、旅行開始後旅行終了までの間において団体で行動していただくときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当協会の指示に従っていただきます。
- 3
- 添乗員同行コースには、全行程に添乗員が同行し、本項(1)に掲げる業務その他当該旅行に付随して当協会が必要と認める業務の全部又は一部を行ないます。
- 4
- 個人旅行プランには添乗員は同行いたしません。お客様が旅行サービスの提供を受けるために必要な書類をご出発前にお渡しいたしますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様自身で行っていただきます。
17.当協会の責任
- 1
- 当協会は、旅行契約の履行に当たって、当協会が故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当協会に対して通知があったときに限ります。
- 2
- 例えば、お客様が次に掲げるような事由により損害をこうむられても、当協会は本項(1)の責任を負いかねます。ただし、当協会の故意又は過失が証明されたときは、この限りではありません。
- ア
- 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
- イ
- 運送、宿泊機関等の事故もしくは火災により発生する損害
- ウ
- 運送、宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
- エ
- 官公署の命令等によって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
- オ
- 自由行動中の事故
- カ
- 食中毒
- キ
- 盗難
- ク
- 運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更など、又はこれらによって生ずる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮
- 3
- 当協会は、手荷物について生じた本項(1)の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当協会に対して通知があったときに限り、お客様お1人につき15万円(当協会に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)を限度として賠償します。
18.お客様の責任
- 1
- お客様の故意又は過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当協会約款の規定を守らないことにより当協会が損害を被ったときは、当協会はお客様から損害の賠償を申し受けます。
- 2
- お客様は、旅行契約を締結するに際しては、当協会から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
- 3
- お客様は旅行開始後に、契約書面の記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当協会または当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。
19.特別補償
- 1
- 当協会は第17項の規定に基づく当協会の責任が生ずるか否かを問わず、当協会旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)の特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損害について、死亡補償金として1500万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円を支払います。携行品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき15万円をもって限度とします。ただし、補償対象品の一個または一対については、10万円を限度とします。
- 2
- 当協会が第17項(1)の責任を負うことになったときは、この補償金は、当協会が負うべき損害補償金の一部又は全部に充当します。
- 3
- 当協会の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の料金を収受して実施される小旅行(オプショナルツアー)のうち、当協会が主催するものについては、主たる旅行契約の一部として取り扱います。
- 4
- 但し、日程表において、当協会の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません。
- 5
- お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、故意による法令違反、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、山岳登はん、ボブスレー、リュージュ、ハングライダー搭乗などの他、これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当協会は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。但し、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
20.旅程保証
- 1
- 当協会は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次のア.イ.ウ.に掲げる変更を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当協会に第17項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
- ア
- 次に掲げる事由による変更の場合は、当協会は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います)
- a
- 旅行日程に支障をもたらす悪天候を含む天災地変
- b
- 戦乱
- c
- 暴動
- d
- 官公署の命令
- e
- 欠航、不通、休業等の運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
- f
- 遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供
- g
- 旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
- イ
- 第13、14項での規定に基づいて旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係わる変更については変更補償金を支払いません。
- ウ
- パンフレットに記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることが出来た場合においては、当協会は変更補償金を支払いません。
- 2
- 当協会が支払うべき変更補償金の額は、お客様1名に対して1募集型企画旅行につき、旅行代金に15%を乗じた額をもって限度とします。またお客様1名に対して1募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が1,000円未満であるときは、当協会は、変更補償金を支払いません。
- 3
- 当協会が、本項1.の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について、当協会に第17項1.の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は当該変更に係る変更補償金を当協会に返還しなければなりません。この場合、当協会は、同項の規定に基づき当協会が支払うべき損害賠償の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額とを支払います。
- 4
- 当協会は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品・サービスの提供をすることがあります。
<変更補償金の表>
変更補償金の支払いが必要となる変更 | 1件あたりの率(%) | |
---|---|---|
旅行開始前 | 旅行開始後 | |
1.契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 | 1.5 | 3.0 |
2.契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 | 1.0 | 2.0 |
3.契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) | 1.0 | 2.0 |
4.契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 | 1.0 | 2.0 |
5.契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 | 1.0 | 2.0 |
6.契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 | 1.0 | 2.0 |
7.契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室の条件の変更 | 1.0 | 2.0 |
8.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 1.0 | 2.0 |
9.前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 | 2.5 | 5.0 |
- 注1 )「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
- 注2 )確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
- 注3 )第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
- 注4 )第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
- 注5 )第4号又は第6号もしくは第7号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1変更として取り扱います。
- 注6 )第8号に掲げる変更については、第1号から第7号までを適用せず、第8号によります。
21.個人情報の取扱について
- 1
- 当協会は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。このほか、当協会では、(1)当協会の商品やサービス、キャンペーンのご案内 (2)旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い (3)アンケートのお願い (4)特典サービスの提供 (5)統計資料の作成 に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
- 2
- なお、当協会における個人情報取扱については、当協会のホームページ(http://www.qkamura.or.jp)をご参照ください。
22.その他
- 1
- お客様が個人的な案内、買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様のけが、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失、忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、その費用をお客様にご負担いただきます。
- 2
- お客様のご便宜を図るため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。
- 3
- 旅館・ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加された場合は、原則として消費税等の諸税が課せられますのでご了解ください。
- 4
- 現地旅行会社等が実施するオプショナルツアーは旅程保証の対象とはなりません。
- 5
- 旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに最終旅行日程表等でお知らせする連絡先にご通知下さい。当協会は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態であると認めたときは、必要な措置を講じることがあります。この場合において、これが当協会の責に帰すべき事由によるものではないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とさせていただきます。
- 6
- ご集合時刻は厳守して下さい。集合時間に遅れ参加できない場合の責任は一切負いかねます。
- 7
- 事故、大雪をはじめとする道路事情その他やむを得ない事由により、万一帰着が遅れ、タクシーの利用あるいは宿泊しなければならない事態が生じても当協会はその請求には応じられません。また目的地滞在時間の短縮による補償にも応じられません。
- 8
- 手荷物の運送は当該運送機関が行ない、当協会が運送機関に運送委託手続きを代行するものです。
23.国内旅行保険への加入について
- ご旅行中、けがをした場合、多額の治療費、移送費用がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難であるのが実情です。これらの治療費、移送料、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様自身で充分な額の国内旅行保険に加入することをお勧めします。詳細につきましては、お問い合わせ下さい。
24.募集型企画旅行約款について
- この条件書に定めない事項については当協会旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。 当協会の旅行業約款をご希望の方は、ご請求下さい。当協会旅行業約款は、当協会ホームページ(https://www.qkamura.or.jp)からもご覧になれます。
25.ご旅行条件
- この旅行条件は、2020年4月1日を基準としています。 旅行代金算出の基準日は、各パンフレットに記載しています。