一般財団法人休暇村協会
当休暇村に宿泊契約の申し込みをしようとする場合は、次の事項を当休暇村に申し出ていただきます。
当休暇村は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当休暇村が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
当休暇村は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当休暇村が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
不泊 | 当日 | 前日 | 2日前 | 3日前 | 5日前 | 7日前 | 14日前 | 30日前 | |
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30名まで(コテージ)1戸以上 | 50% | 50% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | ||
31名~100名まで | 70% | 70% | 50% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | |
101名以上 | 70% | 70% | 50% | 25% | 25% | 25% | 25% | 15% | 10% |
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宿泊客が 払うべき総額 |
1.宿泊料金(宿泊プランに含まれる食事料金等を含む) 2.追加飲食料及びその他の利用料金 3.税金 ・消費税 ・入湯税(自治体の条例による) ・宿泊税(自治体の条例による) |
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2024年4月制定
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