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2020.08.14

8/12更新 Go トラベルについて

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スタッフ名:高橋

Go To トラベルキャンペーンの事後還付金手続きの情報が
8月12日に更新になりましたのでお知らせいたします。

★旅行業者を通じたご予約で、旅行前に決済した場合
 →旅行者の皆様ご自身で、お申し込みの旅行業者にお問い合わせください。
  旅行業者経由で手続きを行います。
  (※令和2年9月上旬をめどにお問い合わせください。)

★宿泊施設へ直接予約手続きを行い、宿泊施設で支払いした場合
 予約サイトで予約手続きを行い、宿泊施設で支払った場合
 →お客様ご自身で『Go To トラベル事業事務局』に
 令和2年8月14日(金)から令和2年9月14日(月)までに還付申請を行ってください。
 また新しく『同行者居住地証明書』も必要になります。
 観光庁のHPからダウンロードしてください。
 
★申請書類の送付先も決定いたしました。
〒105-0003 
東京都港区西新橋1丁目24-14 西新橋一丁目ビル6階
Go To トラベル事務局 還付申請係 宛
※送料は各自負担 9月14日消印有効

宜しくお願い致します。

観光庁HP

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