GoToトラベルの事後還付手続きの案内(8/13更新)
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スタッフ名:下村
観光庁のホームページにて7月22日以降の旅行の還付申請についての案内が掲載されておりましたのでお知らせいたします。
休暇村茶臼山高原においては、8月4日現在のところ
本館のご宿泊は、対象の予定です。
コテージご宿泊は、対象の予定です。
キャンプ場ご宿泊は対象外となります。(参画条件の内容により)
還付申請にかかる様式について、ダウンロードしてご利用いただけます。
ただし、宿泊証明書と領収書は休暇村にて発行したものをお渡ししておりますのでお客様でご用意いただく必要はございません。
但し、旅行予約サイトや旅行会社のプランであらかじめ割り引かれている商品でご利用の場合は、宿泊証明書や領収書の発行はございません。(還付申請対象外のため)
内容をご確認いただき、還付申請をお忘れないようお手続きください。
還付の申請期間は8/14~9/14です。
還付申請の対象は、7/22~8/31のご宿泊分が対象です。
8月13日現在で、還付申請先がキャンペーン事務局のHP内に掲載されました。
リンク先でご確認ください。
Go To トラベル事業 事後還付手続きのご案内
Go To トラベル事業関連情報